被災届出証明書について

概要

被災届出証明書とは

 被災した方が、「災害により被害を受けたという届出を町長に提出したこと」を証明するものです。
 り災証明書のような被害の程度は記載しません。現地調査は行いませんので、被害の状況が確認できる写真が必ず必要です。

被災届出証明書の対象

 住家以外の建物(店舗、工場、倉庫、カーポート、塀、フェンス、よう壁、農業施設など)や、工場の機器類、車両、家財等を対象とします。

申請期限

被災届出証明書の申請期限について

 被災届出証明書については、被災した日から別に指定する期日までに申請してください。※災害発生時に別に周知します。

 被害から長期間経過すると、その被害が災害によるものか事実の確認が困難になるため、証明の交付ができなくなるのでご注意ください。

申請手続き

被災届出証明書の申請について

被災届出証明書
申請できる人 災害により被害を受けた資産の所有者等(家屋に限りません)
申請方法 税務課まで下記の書類を郵送していただくか、お越しください。
  1. 被災届出証明交付申請書
  2. 被災状況の写真
  3. 申請される方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  4. 委任状(本人や同居の親族以外が申請される場合)
発行に要する期間 書類到着後、1週間程度(混雑状況により変動します)で、郵便により発送させていただきます。
大規模災害発生時には、交付まで時間がかかる場合があります。ご了承ください。

証明書の交付枚数

 被災届出証明書を交付できる枚数は、原則として災害毎に1世帯1枚です。複数枚必要な方は、自身でコピーいただくか、税務課まで再交付の申請をお願います。 再交付の際は、申請される方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)、本人や同居の親族以外が申請される場合は、委任状をご持参ください。

住まいが被害を受けたときに最初にすること

 住まいが災害で被害を受けたときの状況写真の撮影について

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 固定資産税係です。

〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木101

電話番号:0248-42-2113

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

矢吹町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
スマートフォン用ページで見る