くらし・手続き
全期前納口座振替
口座振替で全期前納される場合
町内にある金融機関に備え付けてある「口座振替依頼書」に必要事項を記入し、通帳の届出印を押印のうえ提出してください。
振替方法の欄は「(2)全期前納」に◯(まる)をしてください。
全期前納口座振替に関するよくあるご質問
Q:全期前納口座振替とは何ですか?
A:第一期の納期限に年税額を一括して納付する制度です。
Q:どのように申し込めばよいですか?
A:こちらのページをご覧ください。
既に口座振替をご利用中の方、別口座からの振替をご希望の方につきましても、同様にお手続きください。
Q:振替日はいつですか?
A:各税目、第一期の納期限の日に振り替えます。
Q:領収書は発行されますか?
A:発行されません。振替の確認は、預貯金通帳の記帳で行ってください。
Q:全期前納口座振替にすることにより、税額が割引になる等、納税者のメリットはありますか?
A:税額に変わりはありません。納期毎に預貯金残高を確認いただく必要がなくなるため、管理がしやすくなります。
Q:残高不足により口座振替できませんでした、どのように納付したらよいですか?
A:全期前納で振替できなかった場合は、振替不能確認後、督促状(ハガキ)を送付いたしますので、督促状の納付書にて第1期分をご納付ください。
なお、第2期以降は納期ごとに口座振替をします。翌年度は、全期前納による振替を再開します。
Q:毎年、全期前納口座振替を希望しますが、毎年手続きをする必要がありますか?
A:原則、必要ありません。一度手続きをされますと原則として毎年継続されますが、固定資産税で相続等により納税義務者が変更になった場合や、共有者の構成が変更になった場合等には再度お手続きが必要となることがあります。
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