くらし・手続き

固定資産に関する証明のお知らせ

固定資産の証明の概要

 固定資産課税台帳に記載されている事項を証明するものです。資産証明と呼ばれることもあります。
土地については、資産の所在地、地目、地積及び評価額、家屋については、資産の所在地、家屋番号、用途・構造、床面積及び評価額等を証明する「評価証明」と、これらの項目に加え課税標準額及び税相当額まで証明する「公課証明」の2種類があります。
 また、償却資産については、種類、評価額及び課税標準額を証明します。

申請できる方と必要な書類

 証明書の内容は個人の秘密に関わる情報となるため、申請できる方は次の方に限られます。必要な書類を御準備のうえ、申請してください。

 なお、以下に記載する必要な書類とは別に、申請には交付申請書及び証明手数料が必要です。

 ◎窓口申請…本人確認書類は原本を提示。委任状を除き、添付書類は写しでも可

 ◎郵送申請…委任状を除き、添付書類は写しを同封

申請できる方 申請で必要な書類
本人(個人)
本人(個人)と
同一世帯の親族
・現在矢吹町以外にお住まいの場合は、同一世帯の親族であることが確認できる公的書類(住民票の写し等)または委任状
本人(法人)の代表者 ・合併により設立した法人又は合併後存続法人が消滅法人の分を取得される場合は、当該合併について記載がある商業登記簿
【注】
・交付申請書には、代表者印の押印が必要となります。
・町外に本店のある法人の場合は、町内の主たる支店等の代表者印でも構いません。また、代表者印の押印が困難な場合は、法人代表者の資格証明書(登記事項証明書、代表者事項証明書等)をご提示ください。代表者の本人確認書類と確認を行った上で交付します。
本人(法人)の従業員 ・従業員の本人確認書類
【注】
・交付申請書には、代表者印の押印が必要となります。
・町外に本店のある法人の場合は、町内の主たる支店等の代表者印でも構いません。また、申請書に代表者印の押印が困難な場合は、法人代表者からの委任状が必要となります。
代理人

・委任状

・代理人の本人確認書類

代理人(税理士)
※相続税申告など税務代理の
委任を受けている場合
※評価証明に限ります

・税理士法第30条の規定に基づく届出書(職務代理権限証書)
【注】
・代理人として委任を受けた税理士等本人ではなく、事務員等が申請をする場合は、補助者証、事務員証または使者である旨を記載した文書の提示が必要です。

・税理士の本人確認書類

代理人(宅地建物取引業者)
※媒介契約書の当該物件の証明に限ります

・媒介契約書(証明書取得の委任事項があるものに限ります)
【注】
・代理人として委任を受けた宅地建物取引業者等本人ではなく、事務員等が申請をする場合は、補助者証、事務員証または使者である旨を記載した文書の提示が必要です。

・宅地建物取引業者の本人確認書類

代理人(土地家屋調査士、弁護士、司法書士)
※不動産登記申請の委任を受けている場合
・不動産登記申請の代理権限を有することを証する書類(不動産登記申請に係る委任状等)
・土地家屋調査士、弁護士、司法書士の本人確認書類
【注】
・代理人として委任を受けた土地家屋調査士や弁護士、司法書士等本人ではなく、事務員等が申請をする場合は、補助者証、事務員証または使者である旨を記載した文書の提示が必要です。
納税管理人

・納税管理人申告書(矢吹町に提出済であれば不要)

・納税管理人の本人確認書類

相続人

・相続権が確認できる書類(戸籍謄本・除籍謄本・登記官が証明した法定相続情報一覧図等)

・相続人の本人確認書類

受遺者

・遺言書(公正証書によらない場合は、家庭裁判所の検認を受けたもの、または裁判所から選任されたことを証する書類)

・受遺者の本人確認書類

法定代理人(成年後見人、相続財産管理人、破産管財人、清算人など)

・法定代理人であることが確認できる書類(例:成年後見人の場合、家事審判書の謄本、法務局が発行した成年後見人に係る登記事項証明書)

・法定代理人の本人確認書類

遺言執行者

・遺言書(公正証書によらない場合は、家庭裁判所の検認を受けたもの、または裁判所から選任されたことを証する書類)

・遺言執行者の本人確認書類

借地人・借家人

・賃借権を有することを証する書類(賃貸借契約書等)
・賃貸借契約書等が契約期間外の場合、賃料が支払われていることを証する書類(領収書等)

・借地人・借家人の本人確認書類

新所有者(固定資産税の賦課期日(1月1日)後に資産を取得した方)

・登記事項証明書または売買契約書
【注】
売買契約書を提出する場合は、支払いが行われた事実(領収書等)を証明できる書類をご用意ください。

・新所有者の本人確認書類

競落人

・裁判所から送付された代金納付期限通知書(売却許可決定通知は不可)

・競落人の本人確認書類

民事訴訟等申立人
※訴訟物の価格算定の資料のため裁判所に提出する場合に限ります
※評価証明に限ります

・訴状、民事保全申立書、調停申立書、借地非訟事件申立書など
・物件目録

・申立人の本人確認書類

民事訴訟等申立人(訴訟代理人としての弁護士、書類作成の嘱託を受けた司法書士)
※評価証明に限ります

・全国統一様式(職印の押印が必須)
・弁護士、司法書士の本人確認書類

強制競売、担保権の実行
としての競売等の申立人
※申立てに際し、当該不動産の固定資産税額を証する文書の添付義務がある場合に限ります
※公課証明に限ります

・競売申立書
・執行力のある債務名義の正本、抵当権等担保権の存在を証する書類など
・物件目録

・申立人の本人確認書類

  • 原本確認が必要な書類で、写しの用意が無く、原本還付を希望される場合は、コピー料金(1枚 10円)が必要となります。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 固定資産税係です。

〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木101

電話番号:0248-42-2113

メールでのお問い合わせはこちら

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  • 【更新日】2025年7月12日
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