くらし・手続き
戸籍証明書の広域交付
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)により、戸籍制度
の一部が変更となりました。
戸籍謄本などの戸籍証明書等の広域交付ができるようになり、婚姻届などへの戸籍謄本の添付
が不要となりました。
※戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)の詳細は法務省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
戸籍謄本などの戸籍証明書等の広域交付
本籍地以外の市区町村窓口でも、戸籍謄本などの戸籍証明書等を取得することできます。
広域交付の請求ができる方
・本人
・配偶者
・父母、祖父母など(直系尊属)
・子、孫など(直系卑属)
窓口での請求しかできません。
※代理人請求や第三者請求はできません。
※郵送請求やオンライン請求では、交付できませんので、本籍地の市区町村にご請求ください。
広域交付の請求ができる戸籍証明書等の種類
・戸籍謄本(戸籍全部事項証明)
・除籍謄本(除籍全部事項証明、改製原戸籍謄本)
※戸籍抄本(戸籍個人事項証明)、除籍抄本(除籍個人事項証明、改製原戸籍抄本)、戸籍の附票、身分証明書、独身証明書等の請求はできません。
本人確認の方法
・マイナンバーカード、運転免許証など官公庁発行の顔写真付き本人確認書類
※健康保険証や年金手帳など顔写真のない本人確認書類では広域交付の請求ができません。
交付手数料
戸籍謄本(戸籍全部事項証明) 450円
除籍謄本(除籍全部事項証明、改製原戸籍謄本) 750円
窓口と受付時間
総合窓口課:午前8時30分~午後5時15分(月曜日から金曜日)
※請求によっては、即日交付できない場合があります。
戸籍届出時の戸籍謄本の添付省略について
令和6年3月1日から戸籍届出時における戸籍謄本の添付が不要になりました。
(例)婚姻届、離婚届、転籍届、養子縁組届、養子離縁届、入籍届、分籍届など
※戸籍届出以外にものに必要となる戸籍謄本等は添付の省略ができません。
関連ファイルダウンロード
- 広域交付申請書PDF形式/214.79KB

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