個人町民税・県民税における租税条約の適用
個人町民税・県民税における租税条約の適用
租税条約とは
租税条約とは、所得税、法人税、地方税の国際間での二重課税の回避、脱税・租税回避の防止等を目的として、日本国と相手国との間で締結されるものです。内容は、締結相手国によって、対象とする税目、課税の範囲、租税の軽減・免除の範囲など異なります。
租税条約の締結相手国および詳細は、条約データ検索(外務省ホームページ)をご参照ください。
また、租税条約についての詳しい内容や所得税の免除を受けるための届出などについては、税務署にお問い合わせいただくか、源泉所得税(租税条約)関係(国税庁ホームページ)をご確認ください。
町民税・県民税の免除を受けるためには
租税条約に基づいて個人町民税・県民税の免除を受けるためには、毎年3月15日までに矢吹町への提出が必要です。税務署への所得税の届出だけでは、個人町民税・県民税の免除は受けられませんのでご注意ください。
また、届出書は毎年提出していただく必要があります。提出のなかった年は免除を受けられませんのでご注意ください。
森林環境税は免除となりません
町民税・県民税が免除となる場合でも、令和6年度より開始された森林環境税は免除の対象とはなりません。
森林環境税につきましては、令和6年度から森林環境税(国税)が課税されますでご確認ください。
事業所(給与支払者)が従業員の代わりに「給与支払報告書」により届出する場合
個人住民税の免除を受けるためには、提出期限までに次の書類を提出してください。
- 税務署へ提出した「租税条約に関する届出書」の写しを3月15日までに提出。
(注意)免除を受ける初年度のみ提出が必要。 - 摘要欄に免税対象者である旨が記載された給与支払報告書を、毎年1月末までに提出。(記載例:日○租税条約○条該当 など)
(注意)給与支払報告書の摘要欄にて適用要件が確認できない場合や、給与支払報告書の提出があっても「租税条約に関する届出書」の写しの提出が一度もない場合は、課税免除を適用することはできません。
免除対象者本人が「租税条約に関する住民税の届出書」により届出する場合
個人住民税の免除を受けるためには、3月15日までに次の書類を毎年提出してください。
- 「租税条約に関する住民税の届出書」
- 「租税条約に関する届出書」の写し
(注意)源泉徴収義務者が税務署へ提出した届出書の写し - 必要書類(注意)適用要件により次の必要書類を提出してください
- 学生の場合:在学証明書または学生証の写し
- 事業修習者の場合:事業等の修習者であることを証明する書類
- 交付金等の受領者の場合:交付金等の受領者であることを証明する書類
- 雇用契約者の場合:雇用契約等の誓約書、契約書
- 本人確認書類
個人番号カードの表面、在留カード、運転免許証のいずれか- 窓口にて提出の場合…原本を提示してください。
- 郵送にて提出の場合…写しを添付してください。
問い合わせ先
アンケート
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- 【更新日】2025年10月1日
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