令和8年度(令和7年分)からの町県民税の主な改正点について
「年収の壁」の見直しに関する税制改正
令和8年度(令和7年中収入分)から給与所得控除の最低保障額の引上げや大学生年代の子等に係る新たな所得控除の創設等が行われることとなりました。年末調整や確定申告時の参考にしてください。
給与所得控除額の見直し
給与所得控除額の最低保障額が10万円引き上げられ、65万円(改正前:55万円)となりました。(給与収入が190万円を超える場合の給与所得控除額は変更ありません。)
同一生計配偶者や扶養親族の前年中の所得要件見直し
同一生計配偶者や扶養親族の前年の合計所得要件が58万円以下(改正前:48万円以下)に引き上げられます。
また、同一生計配偶者の前年の所得要件の見直しに伴い、配偶者特別控除の適用を受ける場合の配偶者の前年の合計所得金額の要件は、58万円超133万円以下(改正前:48万円超133万円以下)となります。
合計所得額 (注1) |
給与収入額 (注2) |
年金収入額(注3) (65歳未満) |
年金収入額(注3) (65歳以上) |
扶養の対象となるか |
町民税・県民税・森林環境税が課税されるか(注4) |
38万円以下 |
1,030,000円以下 |
980,000円以下 |
1,480,000円以下 |
〇 |
非課税 |
38万円超 58万以下 |
1,030,000円超1,230,000円以下 |
980,000円超1,180,000円以下 |
1,480,000円超1,680,000円以下 |
〇 |
非課税 |
58万円超 |
1,230,000円超 |
1,180,000円超 |
1,680,000円超 |
× |
課税 |
(注1)給与、年金、それ以外の所得がある人は全ての所得の合計額です。
(注2)収入が給与だけであればこの金額です。給与以外の収入がある人はことなります。
(注3)収入が年金だけであればこの金額です。年金以外の収入がある人は異なります。また、公的年金以外にも企業年金がある場合は合計額に含みます。
(注4)町民税・県民税・森林環境税が課税されない方(非課税)は原則として前年中の合計所得金額が38万円以下の方です。障害者や未成年者である場合は、非課税となる前年中の合計所得金額の範囲が変わります。
ひとり親の「生計を一にする子」の前年中の所得の要件の見直し
ひとり親の「生計を一にする子」の前年の総所得金額等の要件が58万円以下(改正前:48 万円以下)に引き上げられます。
勤労学生の前年中の所得の要件の見直し
勤労学生の前年の合計所得金額の要件が85 万円以下(改正前:75 万円以下)に引き上げられます。
特定親族特別控除の創設
特定親族特別控除が創設され、生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等で、前年の合計所得金額が58万円超123万円以下の方がいる場合に所得控除の適用を受けられます。控除額は、親族等の所得に応じて以下の額となります。
合計所得額 |
控除額※ |
58万円超95万円以下 |
45万円 |
95万円超100万円以下 |
41万円 |
100万円超105万円以下 |
31万円 |
105万円超110万円以下 |
21万円 |
110万円超115万円以下 |
11万円 |
115万円超120万円以下 |
6万円 |
120万円超123万円以下 |
3万円 |
※記載の控除額は所得税の控除額となりますので町民税・県民税では異なります。
問い合わせ先
アンケート
矢吹町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 【閲覧数】
- 【更新日】2025年9月26日
- 印刷する