送付先の変更について(普通徴収の方のみ)
転居等による住所変更の場合
住民票の異動を伴う矢吹町内での転居や、矢吹町内から町外への転出の場合には、税務課で異動先が確認できますので、届出は必要ありません。
次のような場合には、税務課で異動先の確認ができませんので、『送付先変更申出書』をご提出ください。
・矢吹町外から矢吹町外への転居(例:白河市から郡山市への転居)
・住民票上の住所と異なる住所に送付を希望する場合
・過去に申出のあった送付先を変更・廃止する場合
・住民票の異動を伴わない転居、単身赴任や、施設への入所など
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- 【更新日】2025年9月26日
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