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罹災場所に住民登録がない場合

住民票の所在と、罹災住所が異なる場合は、生活の本拠であったことが確認できる書類(光熱水費の請求書など)を提出していただきます。

※1 生活の本拠であったことを客観的に証明いただくため、以下に示す居所が確認できる複数の書類を提出いただき、発行の可否を個別に判断する必要がある場合があります。

 必要書類のうち、「公共料金請求書」は、生活実態を確認するため使用量等を確認し発行の可否を判断しますので、必ず提出していただきます。

※2 偽りその他不正の手段により、り災証明書の交付を受けた場合は、罹災証明書証の返還を求めることになります。

必要書類

居所が確認できる書類 ※申請者の氏名と住所(被災した居所のもの)が明記されている必要があります。

  • 電気料・ガス料金・上下水道料金などの公共料金請求書(申請月の最新3ヶ月前までの利用分で、申請者名及び居所並びに使用量の記載があるもの。)※2点以上(例:電気料金及び上下水道料金の請求書(または検針票など))

 以下は、必要に応じて提出を求める場合があります。

  1. 居所の賃貸契約書(申請者名義に限る。)
  2. 居所に郵送された申請者宛の消印のある最新の郵便物(矢吹町役場が発出した郵便物は消印のない後納郵便で可。)

  3. 居所の記載のある会社等の身分証明書

  4. 居所の記載のある学生証又は在学証明証

 

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 固定資産税係です。

〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木101

電話番号:0248-42-2113

メールでのお問い合わせはこちら

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