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罹災証明書の自己判定方式について

 罹災証明書について、申請者が住家の被害を「準半壊に至らない(10%未満)」と判断され、「一部損壊」という調査結果に同意できる場合、調査員による現地調査は行わず、申請者が撮影した写真により被害認定を行います。

 この場合、通常の発行に比べ、比較的早く『罹災証明書』を発行することが可能です。

「準半壊にいたらない(一部損壊)」とは

地震の場合

(例)外壁の一部ひび割れ、瓦等の屋根一部落下、基礎の一部ひび割れ等

壁・ひび1

外壁(ひび割れ)

壁・ひび2

外壁(ひび割れ)

壁・ひび3

外壁(目地部のずれ)

 

屋根1

屋根(一部がずれ、破損)

基礎1

基礎(ひび割れ)

基礎2

基礎(剥落)

浸水時の場合

 床下浸水(フローリングや畳が浸水していない)の場合は、自己判定方式の対象『準半壊に至らない(一部損壊)』(家屋全体の損害割合10%未満)となります。

申請には、次のものが必要です

  1. 「罹災証明申請書」(窓口または以下よりダウンロードして取得してください。)
  2. 写真(被災した建物の全景、被害箇所など)※写真の撮り方はこちらです
  3. 身分証明書(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等)
  4. 委任状:り災者及び同世帯以外の方が申請する場合

次の場合には1次申請をお願いします

(例)外壁の広い範囲で剥離や脱落・仕上げ材の損傷、基礎の広い範囲のひび割れ・破断、瓦の不陸、破損、落下等

壁・剥落外壁(剥離)

壁・脱落外壁(脱落)

屋根・破損屋根(棟瓦のずれ・破損・落下)

瓦

落下した瓦の撮影もお願いします

  • 写真撮影方法は住まいが災害で被害を受けたときの状況写真の撮影についてをご確認ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 固定資産税係です。

〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木101

電話番号:0248-42-2113

メールでのお問い合わせはこちら

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