くらし・手続き
国民健康保険について
国保に加入する人
職場の健康保険、後期高齢者医療制度に加入している人や生活保護を受けている人を除いて、当町に住所を有している人はすべて国保の加入者(被保険者)となります。
国保の加入と保険証
国保加入の際は届出が必要となり、1人に1枚保険証が交付されます。
国保税の決め方
国保の大切な財源は国保税で、その年に予測される医療費から私たちが病院で支払う一部負担金や国などの補助金を除いた分と介護納付金として支払基金から指示された金額をあん分した合算額が1年間(4月から翌年3月)の国保税となります。
国保税の納税義務者
世帯主本人が国保の加入者であるか否かにかかわらず、国保税の納入義務者は世帯主となります。
国保税の計算方法
国保税は、3つの項目(所得割、均等割、平等割)をもとに、加入被保険者の状況を組み合わせて一世帯ごとの1年間の保険税を計算します。
※平成30年度より算定方式が3方式となり、資産割が廃止されました。
国保税の課税は国保加入した月から
国保税を納めるのは、他の保険や他の国保を脱退して、国保加入の資格を得た月からで、届出をしたときからではありません。届出が遅れた場合はその間の国保税をさかのぼって納めなければなりません。
年度途中の加入と脱退
国保税は毎年4月1日現在、国保に加入している人に課せられます。年度途中で他の保険に加入・脱退したり、世帯に異動(転入・転出・出産・死亡など)があったりしたときは、国保税額が変動します。
問い合わせ先
アンケート
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