くらし・手続き
第三者行為(交通事故等)に関する届出について
第三者行為に関する届出について
第三者(自分以外の人)が原因となったケガや病気の場合、保健福祉課へ、第三者行為による被害の状況を届け出なければなりません。
この届出を行うことにより、国民健康保険を使った治療を受けることが出来ます。
第三者行為による治療が必要になったら…
第三者行為の主な例として、交通事故、ケンカなどの傷害事件、他人の飼い犬にかまれたなどがあります。
これらを原因として病院等で治療を受ける際には、
- 病院等の窓口で「交通事故によるものです」など、通院する原因となった理由を申し出てください。
- 保健福祉課に「第三者行為による被害届」を届出てください。
届出方法
届出に際しては、下記のものを準備して保健福祉課までお願いします。
- 被保険者証
- 印鑑(朱肉を使用するもので認印可)
- 交通事故の場合は警察署が発行する交通事故証明書など
届出を受理する際に、事故の種別や概要(ケガの程度、事故の相手方、傷害事件やひき逃げなどの場合は警察署への被害届の有無)などを確認させていただきます。
お時間がかかる場合もございますのでご了承ください。
関連ファイルダウンロード
- 第三者行為提出書類関係についてPDF形式/46.82KB
- 第三者行為による傷病届PDF形式/90.7KB
- 第三者行為被害届PDF形式/111.94KB
- 事故発生状況報告書PDF形式/119.27KB
- 同意書PDF形式/101.66KB
- 誓約書PDF形式/258.74KB
- 交通事故証明書入手不能理由書PDF形式/47.34KB
- 人身事故証明書入手不能理由書PDF形式/1.37MB
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