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出産祝金〜令和4年3月31日までの出産児童〜

  • 対象となる出生児

令和4年3月31日までに出生した第2子目以降のお子さん

※平成23年4月1日生まれ以降のお子様が対象

 

  • 支給を受けられる方

(1)町内に出産の日前に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳に登録され、出産の日以後6ヶ月以上住所を有している者で、引き続き町内に居住する見込みのある方

(2)平成23年4月1日以降に第2子以上のお子さん(死産を除く)を出産し、対象児を含む2人以上のお子さん(18歳以下の子に限る)を養育している方

(3)申請者の世帯で町税等を滞納していないこと

 

  • 出産祝金の額

対象児1人につき50,000円

 

「2人目以降」とは、次の場合をいいます

(1)対象児のお父さんまたはお母さんに養育されている子の2人目以降です。

(2)1人目の子については、実子・養子の別は問いません。

(3)父又は母の前配偶者との間に生まれた子で、申請者と生計を同じくしている場合は1人目の子に含みます。

(4)国外に居住している子は、1人目と数えることはできません

 

申請に必要なもの

(1)出産祝金申請書

(2)町税等納入状況確認同意書

(3)振込先口座の通帳の写し

 

申請受付

矢吹町教育委員会 子育て支援課(こども相談係)

電話 0248-42-2230(平日8:30~17:15)

 

次の場合は支給が受けられませんのでご注意ください

(1)対象児が、矢吹町の住民基本台帳に記載されていない場合又は外国人登録原票が保管されていない場合

(2)出産祝金の申請前に町外へ転出した場合

(3)出産の日後6か月が経過した日から、5年間出産祝金申請を行わなかった場合

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは子育て支援課です。

矢吹町保健福祉センター内 〒969-0236 福島県西白河郡矢吹町一本木100-1

電話番号:0248-42-2230

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