出産祝金〜令和7年10月1日以降の出産児童〜
- 対象となる出生児
令和7年10月1日以降に出生した第2子以降のお子さん
- 支給を受けられる方
祝金は、次の要件を充たしているお父さんまたはお母さんへ支給します。
(1)令和4年4月1日以降に出生し、お子さんの出生日に町の住民基本台帳に記録された第2子以降の子(死産を除く。)を含む2人以上の子(基準日が属する年度末において18歳以下の子に限る。)と同一世帯で同居し養育している父または母。
(2)町内にお子さんの出生日の前引き続き1年以上住所を有し、町の住民基本台帳に記録され、出生日以後6ヶ月以上住所を有している者で、引き続き町内に居住する見込みのある方。
(3)(2)の要件を満たさない場合で、お子さんの出生日前に本町に転入し、住民基本台帳に記録された直近の日から1年を経過後も引き続き記録され、かつ基準日以後6ヶ月以上住所を有している者で、引き続き町内に居住する見込みのある方。
(4)町税等を滞納していない世帯であることが確認できること。
- 支給内容
下記の金額を指定された口座へ支給します。
◆第2子・・・・100,000円
◆第3子以降・・200,000円
「2人目以降」とは、次の場合をいいます
(1)対象児のお父さんまたはお母さんに養育されている子の2人目以降です。
(2)1人目の子については、実子・養子の別は問いません。
(3)父又は母の前配偶者との間に生まれた子で、申請者と生計を同じくしている場合は1人目の子に含みます。
(4)国外に居住している子は、1人目と数えることはできません
申請に必要なもの
(1)出産祝金申請書
(2)町税等納入状況確認同意書
(3)振込先口座の通帳の写し
※(1),(2)については、「こんにちは赤ちゃん訪問」の際に保健師より申請書を配布します。上記の支給要件を満たした後、お子さんの出生日から起算して2年以内に子育て支援課へ提出してください。申請期間は2年になりますので、ご注意ください。
申請受付
矢吹町教育委員会 子育て支援課(こども相談係)
電話 0248-42-2230(平日8:30~17:15)
次の場合は支給が受けられませんのでご注意ください
(1)対象児が、矢吹町の住民基本台帳に記載されていない場合又は外国人登録原票が保管されていない場合
(2)出産祝金の申請前に町外へ転出した場合
(3)お子さんの出生日から起算して2年間出産祝金申請を行わなかった場合
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは子育て支援課です。
矢吹町保健福祉センター内 〒969-0236 福島県西白河郡矢吹町一本木100-1
電話番号:0248-42-2230
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