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くらし・手続き

法人町民税

法人町民税の概要

矢吹町内に事務所等又は寮等を有する法人等にかかる税金です。

法人等を矢吹町内に設立・設置した場合や、移転や閉鎖等の変更や異動があった場合は届出が必要です。

申告納付

法人町民税は町県民税や国民健康保険税と異なり、法人等が納税通知書を受け取って納税する制度(賦課課税方式)ではありません。

事業年度終了の日の翌日から、2か月以内に法人自ら均等割額と法人税割額を算出して申告し、その税額を納めることになっています。(延長の特例を受けている場合は、その期限)

申告区分 申告納付すべき額 申告納付期限
中間申告(予定申告)

均等割額(年額)の2分の1と、前事業年度の法人税割額の2分の1の合計額

※前事業年度において法人税割額がなかった場合は不要

事業年度開始の日から6か月を経過した日から2か月以内
中間申告(仮決算に基づく中間申告) 均等割額(年額)の2分の1と、その事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税割額の合計額 事業年度開始の日から6か月を経過した日から2か月以内
確定申告 均等割額と法人割額の合計額。ただし、中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引いた税額 原則として、事業年度終了の日から2か月以内

注:均等割のみを課される公共法人及び公益法人や、法人でない社団または財団は、毎年4月30日までに均等割額を申告納付してください。その他、更正の請求・修正申告・清算予納申告・清算確定申告などがあります。

均等割と法人税割

法人町民税は、町内に事務所等又は寮等があれば課税される「均等割」と、法人税(国税)の額に応じて課される「法人税割」から構成されます。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 町税係です。

〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木101

電話番号:0248-42-2113

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