矢吹町ホームページ

FOLLOW ME ON
  • 矢吹町 Instagram
  • 矢吹町 Facebook
  • 矢吹町 YouTube
  • 矢吹町 LINE
Language
メニューボタン
  • English
  • 简体中文
  • 繁體中文
  • français
  • 한국어
  • Portugues
  • Español
  • ไทย
閉じる
Search by Keywordキーワードから探す
検索ヘルプ
Frequently Searched Keywordよく検索される言葉
  • 防災情報
  • 休日当番医
  • よくある質問
メニュー閉じる
  • くらし・手続き
  • 子育て・健康・福祉
  • 学び・文化・スポーツ
  • 産業・雇用・観光
  • まちづくり
  • 町政情報
  1. ホーム
  2. くらし・手続き
  3. 税金
  4. 法人町民税
  5. 法人町民税

くらし・手続き

  • 法人町民税
  • 法人町民税の税率
  • 法人町民税の申告・納付について
  • 法人設立・設置、異動届出について
  • 法人町民税の申告書・納付書の事前送付の変更について
  • 法人町民税の申告・申請・届出の提出方法について
  • 法人町民税の電子申告
  • 法人町民税の申告期限延長
  • 法人町民税の減免
  • 法人町民税に関する用語集

法人町民税

法人町民税の概要

矢吹町内に事務所等又は寮等を有する法人等にかかる税金です。

法人等を矢吹町内に設立・設置した場合や、移転や閉鎖等の変更や異動があった場合は届出が必要です。

申告納付

法人町民税は町県民税や国民健康保険税と異なり、法人等が納税通知書を受け取って納税する制度(賦課課税方式)ではありません。

事業年度終了の日の翌日から、2か月以内に法人自ら均等割額と法人税割額を算出して申告し、その税額を納めることになっています。(延長の特例を受けている場合は、その期限)

申告区分 申告納付すべき額 申告納付期限
中間申告(予定申告)

均等割額(年額)の2分の1と、前事業年度の法人税割額の2分の1の合計額

※前事業年度において法人税割額がなかった場合は不要

事業年度開始の日から6か月を経過した日から2か月以内
中間申告(仮決算に基づく中間申告) 均等割額(年額)の2分の1と、その事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税割額の合計額 事業年度開始の日から6か月を経過した日から2か月以内
確定申告 均等割額と法人割額の合計額。ただし、中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引いた税額 原則として、事業年度終了の日から2か月以内

注:均等割のみを課される公共法人及び公益法人や、法人でない社団または財団は、毎年4月30日までに均等割額を申告納付してください。その他、更正の請求・修正申告・清算予納申告・清算確定申告などがあります。

均等割と法人税割

法人町民税は、町内に事務所等又は寮等があれば課税される「均等割」と、法人税(国税)の額に応じて課される「法人税割」から構成されます。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 町税係です。

〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木101

電話番号:0248-42-2113

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

矢吹町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
矢吹町役場
  • 役場案内
  • 各課紹介
住所 /
〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木101
電話番号 /
0248-42-2111
開庁時間 /
8時30分から17時15分(※土・日・祝日を除く)
  • Instagram
  • Facebook
  • Youtube
  • LINE
  • コンビニプリントサービス
  • サイトマップ
  • 個人情報保護方針
  • お問い合わせ

© Town of Yabuki.