くらし・手続き
法人設立・設置、異動届出について
矢吹町内で法人等を設立または新たに事務所等を設置(開設)したり、届出事項に変更が生じた場合には、届出が必要です。
設立・設置(開設)・転入した場合
矢吹町内で法人等を設立した場合、または事務所等を初めて矢吹町内に設置(開設)した場合(矢吹町外からの本店転入を含む)は、「法人設立(設置)・異動・廃止 届出書」と下記の添付書類を提出してください。
法人設立(設置)・異動・廃止 届出書
【PDFファイル(179.27KB)】 【WORDファイル(36.51KB)】
添付書類
添付書類(写しで可) | |
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1 | 定款、寄附行為、規則または規約その他これらに準ずるもの |
2 | 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)又は登記簿謄本 |
- 場合により提出が必要となるもの
提出が必要となる場合 | 添付書類(写しで可) | |
1 | 合併による設立・設置(開設)の場合 【注記1】 |
・合併契約書 |
2 | 分割による設立・設置(開設)の場合 【注記2】 |
・分割計画書又は分割契約書 |
3 | グループ通算制度の親法人の場合 | ・「グループ通算制度の承認の申請書(兼)e-Taxによる申告の特例に係る届出書(初葉)及び(次葉)」 ・出資関係図 ・グループ一覧 |
4 | グループ通算制度の子法人の場合 | ・「グループ通算制度の承認の申請書(兼)e-Taxによる申告の特例に係る届出書(初葉)及び(次葉)」又は「完全支配関係を有することとなった旨を記載した書類及びグループ通算制度への加入時期の特例を適用する旨を記載した書類(初葉)及び(次葉)」 ・出資関係図 ・グループ一覧 |
注記1:合併法人・被合併法人いずれの場合も届出が必要です。
注記2:分割法人・被分割法人いずれの場合も届出が必要です。
届出事項に変更が生じた場合
矢吹町内に設立・設置(開設)した法人について、届出事項に変更が生じた場合は、「法人設立(設置)・異動・廃止 届出書」と下記の添付書類を提出してください。
法人設立(設置)・異動・廃止 届出書
【PDFファイル(179.27KB)】 【WORDファイル(36.51KB)】
添付書類
届出内容と添付書類
届出内容 | 添付書類(写しで可) | |
1 | 法人等の名称(商号)・代表者・資本金額等の変更 | ・登記事項証明書又は登記簿謄本もしくは抄本で異動事実が確認できる記載のあるもの |
2 | 本店住所の変更 【注記1】 |
・登記事項証明書又は登記簿謄本もしくは抄本で異動事実が確認できる記載のあるもの |
3 | 事務所等の追加・廃止・住所変更 | 特になし |
4 | 申告書等の送付先の設定 | 特になし |
5 | 事業年度の変更 | ・定款、寄付行為、規則、規約等又は株主総会等の議事録等で異動事実が確認できる記載のあるもの |
6 | 申告期限の延長の特例の適用 【注記2】 |
・「申告期限の延長の特例の申請書」控え |
7 | 休業 | 特になし |
8 | 解散 | ・登記事項証明書又は登記簿謄本もしくは抄本で異動事実が確認できる記載のあるもの |
9 | 清算結了 | ・登記事項証明書又は登記簿謄本もしくは抄本で異動事実が確認できる記載のあるもの |
10 | 合併・被合併 【注記3】 |
・合併契約書 ・登記事項証明書又は登記簿謄本もしくは抄本で異動事実が確認できる記載のあるもの |
11 | 分割・被分割 【注記4】 |
・分割計画書又は分割契約書 ・登記事項証明書又は登記簿謄本もしくは抄本で異動事実が確認できる記載のあるもの |
12 | グループ通算制度の承認申請が承認された場合 | ・「グループ通算制度の承認の申請書(兼)e-Taxによる申告の特例に係る届出書(初葉)及び(次葉)」 ・出資関係図 ・グループ一覧 |
13 | グループ通算制度の取りやめの承認を受けた場合 | ・「グループ通算制度の取りやめの承認の申請書(初葉)及び(次葉)」 ・出資関係図 ・グループ一覧 |
14 | 完全支配関係を有することとなり、通算子法人としてグループ通算制度に加入した場合 | ・「完全支配関係を有することとなった旨を記載した書類及びグループ通算制度への加入時期の特例を適用する旨を記載した書類(初葉)及び(次葉)」 ・出資関係図 ・グループ一覧 |
15 | 完全支配関係を有しなくなり、グループ通算制度の通算子法人ではなくなった場合 | ・「通算完全支配関係等を有しなくなった旨を記載した書類」 ・出資関係図 ・グループ一覧 |
注記1:転入により初めて矢吹町内に設置(開設)する場合は、上記「設立・設置(開設)・転入した場合」をご参照ください。
注記2:申告・納付期限延長については下記リンク先のページをご参照ください。
注記3:合併法人・被合併法人いずれの場合も届出が必要です。
注記4:分割法人・被分割法人いずれの場合も届出が必要です。
提出先
税務課窓口、郵送、eLTAX(エルタックス)で受付けております。〒969-0296
福島県西白河郡矢吹町一本木101番地
矢吹町役場税務課(法人町民税担当)
関連ファイルダウンロード
- 法人設立(設置)・異動・廃止 届出書PDF形式/179.27KB
- 法人設立(設置)・異動・廃止 届出書WORD形式/36.51KB
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