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くらし・手続き

法人町民税の税率

法人税割の税率

法人税割の税率は以下のようになります。

事業年度 税率

令和元年10月1日以後に開始する事業年度

6%

平成26年10月1日以後、令和元年9月30日以前に開始する事業年度

9.7%

平成26年9月30日以前に開始する事業年度

12.3%
※矢吹町以外の市町村にも事務所等がある場合は、市町村ごとの従業員数で按分して算出します。

均等割の税率

資本金等の額と従業員数を基準としますが、資本金等の額や法人の種類によって異なり、次の表のようになります。

資本金等の額又は法人の種類による区分

町内の

従業員数

税率(年額)
資本金等の額 50億円を超える法人 50人超 300万円
50人以下 41万円
10億円を超え、50億円以下である法人 50人超 175万円
50人以下 41万円
1億円を超え、10億円以下である法人 50人超 40万円
50人以下 16万円
1,000万円を超え、1億円以下である法人 50人超 15万円
50人以下 13万円
1,000万円以下の法人 50人超 12万円
50人以下 5万円
イ:公共法人及び公益法人等のうち、均等割を課することができないもの以外のもの(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うもの除く) 区分なし 5万円
ロ:収益事業を行う人格のない社団等
ハ:一般社団法人および一般財団法人(非営利型法人を除く)
ニ:保険業法に規定する相互会社以外の法人で、資本金の額または出資金の額を有しないもの(イからハまでに掲げる法人を除く)

※平成27年4月1日以後に開始する事業年度分については、「資本金等の額」が「資本金の額及び資本準備金の額の合計額又は出資金の額」を下回る場合には、「資本金等の額」は「資本金の額及び資本準備金の額の合計額又は出資金の額」となります。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 町税係です。

〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木101

電話番号:0248-42-2113

メールでのお問い合わせはこちら

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