くらし・手続き
償却資産調査について
町では適正課税のため、地方税法第353条の規定に基づいて、町内に事業用資産を所有されている方を対象に償却資産の確認をしております。アパート所有者、農業経営者、個人事業主の方々も対象になります。お問い合わせの際は、事業者の皆さんのご理解、ご協力をお願いいたします。
内容は固定資産台帳の書類確認、又は現場確認による実地調査です(下記を参照ください)。この調査では、適正に申告がなされているかの確認を行うとともに、償却資産(固定資産税)の申告制度の周知を図ることにより、町税の公平公正な賦課徴収を目的としています。
記
●書類提出の場合
固定資産台帳等の写しを提出願います(郵送でも結構です)。
※貴社の減価償却資産の内訳(資産名称、取得年月、取得価格、耐用年数、数量)がわかる書類(法人税の申告の際に作成される「減価償却資産明細書」や「固定資産台帳の写し」など)
●実地調査の場合
事業所に伺い、対象になる償却資産の確認や説明をします。
~参考 根拠条文~
【地方税法第 353 条第 1 項】
市町村の徴税吏員、固定資産評価員又は固定資産補助員は、固定資産税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又は第 1 号若しくは第 2 号の者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査することができる。
1 納税義務者又は納税義務があると認められる者
2 前号に掲げる者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者
3 前 2 号に掲げる者以外の者で当該固定資産税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者
問い合わせ先
アンケート
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