くらし・手続き
令和6年度償却資産の申告について
令和6年1月1日現在、事業用償却資産を所有されている方は、地方税法第383条の規定により、資産の所在する市町村長に申告することが定められています。該当する方は、下記事項にご留意の上、期限までに申告書の提出をお願いします。
※償却資産とは、会社や個人で工場や商店を経営している方や、駐車場やアパートを貸付している方などが、事業のために用いる構築物・機械・備品等のことをいいます。土地・家屋と同じように固定資産税が課税されます。
申告書の提出が必要な方
令和6年1月1日現在、矢吹町内に償却資産を所有している個人又は法人
申告の対象となる資産
令和6年1月1日現在、矢吹町内に所在する償却資産(他の事業者に貸付しているものを含む)
※所得税や法人税の確定申告及び町県民税申告において、減価償却費として損金又は必要経費に算入される減価償却資産は、償却資産の申告の対象となります。
◆償却資産の種類と具体例
1.構築物 --- 舗装路面、砂利敷き、庭園、門・塀・フェンス・外構工事、外灯、看板(野立看板、広告塔)、基礎があるビニールハウス、受変電設備、屋外の給水・排水設備等
2.機械及び装置 --- 製造・加工用機械、土木建設機械、印刷機械、洗濯業用機械、農業用機械、機械式駐車設備、太陽光発電設備等
3.船舶 --- ボート、釣舟、漁船、遊覧船等
4.航空機 --- 飛行機、ヘリコプター、グライダー等
5.車両及び運搬具 --- 大型特殊自動車、構内運搬車、貨車、客車等
6.工具・器具及び備品 --- パソコン、プリンター、コピー機、ファクシミリ、応接セット、ロッカー、ルームエアコン、ストーブ、レジスター、陳列ケース、測定工具、医療機器、理容・美容機器、看板、基礎がないビニールハウス等
提出期間
令和6年1月4日(木)から令和6年1月31日(水)まで
住宅用太陽光発電設備(発電出力10キロワット以上)を事業の用に供している場合は、償却資産として申告の対象となります。
関連ファイルダウンロード
- 償却申告書PDF形式/633.84KB
- 種類別明細書(増加資産・全資産)PDF形式/109.2KB
- 種類別明細書(減少資産)PDF形式/98.47KB
問い合わせ先
アンケート
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