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くらし・手続き

農業を経営されている方は償却資産の申告が必要です

農業を営む方が所有する事業用資産は、土地・家屋とは別に「償却資産」として固定資産税の課税対象となります。その所有者(事業主)は、地方税法第383条の規定により、償却資産についての申告が義務付けられています。

【申告対象資産の例】

農業に関する償却資産には次のようなものが該当します。

農業に関する償却資産
区分 該当例
農業用機械

田植機・稲刈機・耕運機・コンバイン・トラクター

(自動車税・軽自動車税が課税されているものを除く)など

農業施設・設備 乾燥機・保冷庫・脱穀機・噴霧器、たい肥散布機、ビニールハウス、防霜ファンなど

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 固定資産税係です。

〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木101

電話番号:0248-42-2113

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