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災害関連情報

【令和4年福島県沖地震】一部損壊住宅修理支援事業について(一部損壊のみ対象)

 町では、令和4年福島県沖地震により住家の被害にあわれた方(世帯)に対して、住宅の屋根や外壁、基礎などの生活に必要な部分で緊急的に必要な箇所について、対象事業費を超えた修理工事に対して給付金の支給を実施します。

 本制度は、町が申請者(世帯)へ給付金の支払いをするもので、工事完了後に申請となります。

 

1 対象者(世帯)となる方 

 り災証明書における被害の区分で「一部損壊」の被害を受けた世帯で、工事費用が20万円以上の場合に10万円を現金給付。

 

2 受付期間
 令和5年2月28日まで

 ※期間が延長となりました。

 

3 申込みに必要な書類

(1)一部損壊住宅修理支援事業補助金支給申請書(様式第1号)

(2)り災証明書

(3)施工前、施工中、施工後の被害状況がわかる写真

(4)資力に関する申出書(様式第6号)

(5)見積書及び領収書(業者様発行の任意の様式による)

(6)補助金の振込先預金通帳

(7)施工内容証明書 (3)の写真がない場合

 

4 その他留意点  
 ・対象は住家のみです。店舗などと併用している場合は住家部分のみが対象です。

 

5 申込にかかる様式

 下記よりダウンロードしてお使いください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは総務課です。

役場2階 〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木101

電話番号:0248-42-2117 ファックス番号:0248-42-2587

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