地域計画とは
地域農業のおおむね10年後の将来のあり方(担い手への農地の集積・集約化の方針、農地中間管理機構の活用方法など)について、農業者や地域の皆さんの話し合いにより、考えをまとめて策定するものです。
地域の農地を誰が利用し、農地をどうまとめていくか、将来の農地の利用を考えた「目標地図」も併せて作成します。
地域計画の策定・実行の流れ
1 協議の場の設置・協議
2 協議の場の結果の取りまとめ・公表
3 協議の結果を踏まえ、地域計画(案)の作成
4 地域計画(案)について関係者への意見徴収
5 地域計画(案)の公告
6 地域計画の策定・公表
7 地域計画を実現するため実行・随時更新
目標地図の作成について
【目標地図の素案】
農業委員会が、目標地図の素案作成に向け、農地の出し手と受け手に対し、今後の農業経営について、アンケート調査を実施します。
さらに、農業者の意向等の情報を勘案し、県南農林事務所、農地中間管理機構、JA、土地改良区等の関係機関の協力を得て、目標地図の素案を作成します。
【目標地図の作成】
町が協議の場を設けて、地域の話し合いを通じて、農地の出し手と受け手の調整を進め、目指すべき農地の利用の姿となる目標地図を作成します。
協議の場について
【協議の場の設置について】
目標地図の作成及び地区内の農業の将来のあり方について協議するために、地区内に協議の場を設けます。
【地域計画における協議事項】
⑴地区における農業の将来の在り方
地区の現状や課題を踏まえ、目指すべき将来の農地利用の姿について協議します。
⑵農業に利用する農用地等の区域の設定
農業振興地域を中心に農業に利用する農用地等の区域を設定します。
農地利用が困難である農地は、保全等が行われる区域に設定します。
⑶ ⑴及び⑵を基に、10年後に目指すべき農用地の集積、集約化の方針や農地中間管理機構の活用方針等について協議します。
【協議結果後の公告について】
協議の内容を踏まえて、地域計画を策定したとき、または変更したときは、町ホームページにおいて公表します。
協議の場の結果について
農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の場の結果を公表します。
No | 地区 |
1 | 二区 |
2 | 三区 |
3 | 四区 |
4 | 六区 |
5 | 柿之内 |
6 | 田内 |
7 | 南中畑 |
8 | 北中畑 |
9 | 松倉 |
10 | 長峰 |
11 | 五本松 |
12 | 弥栄 |
13 | 北三神 |
14 | 西三神 |
15 | 東三神 |
16 | 明新 |
17 | 西原 |
18 | 大町・舘沢 |
地域計画(案)の公告及び縦覧について
農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第7項の規定により、地域計画(案)を公告して縦覧に供します。
縦覧期間
1.令和7年2月14日から令和7年2月28日(五本松)
2.令和7年2月28日から令和7年3月14日(三区、四区、六区、田内、南中畑、長峰、弥栄)
3.令和7年3月7日から令和7年3月21日(二区、柿之内、北中畑、松倉、北三神、西三神、東三神、明新、西原、舘沢・大町)
なお、農業振興課での縦覧は、開庁日の午前8時30分から午後5時15分までです。
策定された地域計画一覧
農業経営基盤強化促進法第19条第1項及び第8項に基づく地域計画を策定しましたので公表します。
No | 地域計画 | 目標地図 |
1 | 二区地域計画 | 二区目標地図 |
2 | 三区地域計画 | 三区目標地図 |
3 | 四区地域計画 | 四区目標地図 |
4 | 六区地域計画 | 六区目標地図 |
5 | 柿之内地域計画 | 柿之内目標地図 |
6 | 田内地域計画 | 田内目標地図 |
7 | 南中畑地域計画 | 南中畑目標地図 |
8 | 北中畑地域計画 | 北中畑目標地図 |
9 | 松倉地域計画 | 松倉目標地図 |
10 | 長峰地域計画 | 長峰目標地図 |
11 | 五本松地域計画 | 五本松目標地図 |
12 | 弥栄地域計画 | 弥栄目標地図 |
13 | 北三神地域計画 | 北三神目標地図(1)(2) |
14 | 西三神地域計画 | 西三神目標地図 |
15 | 東三神地域計画 | 東三神目標地図 |
16 | 明新地域計画 | 明新目標地図 |
17 | 西原地域計画 | 西原目標地図 |
18 | 大町・舘沢地域計画 | 大町・舘沢目標地図 |