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農業振興地域の農振除外手続き

農業振興地域整備計画の変更

 矢吹農業振興地域整備計画」で、「農用地区域」に設定されている土地は、農用地などとしての利用以外は認められていません。このため、代替すべき土地がなく、やむを得ず農用地区域内の土地を住宅地などに利用したい方は、農業振興課に相談のうえ農用地区域から除外するための「農振除外」手続きをしてください。

農振除外の判断基準

 農振除外を行うには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

 1.農用地等以外の用途にすることが必要かつ適当であり、農用地区域外に代替地がないこと。

 2.地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと。

 3.農用地の集団化、農作業の効率化、農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼす恐れがないこと。

 4.効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障をおよぼすおそれがないこと。

 5.土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと。

 6.土地改良事業完了後定められた期間を経過しているものであること。

農振除外の手続き

 (1)事前相談

  事業計画が除外要件を満たしているか等を確認しますので、事前に農業振興課へご相談ください。

 (2)申請書類の提出

  「農用地利用計画変更申出書」に下記の書類を添付して農業振興課へご提出ください。

  ・位置図

  ・事業計画書及び配置計画図

  ・用排水計画、計画図

  ・登記事項証明書(登記簿謄本)

  ・公図の写し

  ・その他提出を求められた資料等

 (3)申請締切

  申請書類の提出締切は5月末日と11月末日の年2回となります。

  ※申請締切から計画変更決定までに要する期間はおおむね4ヶ月です。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農業振興課です。

役場1階 〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木101

電話番号:0248-42-2115

メールでのお問い合わせはこちら

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