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森林の土地の所有者届出制度について ~令和8年4月から届出書の様式が変わりました~

 森林法の改正に伴い、平成24年4月から新たに森林の土地所有者になった方は、その森林の所在する市町村長に事後の届出が必要となりました。さらに、令和8年(2026年)4月から、届出書の様式が改正され、所有者となった方の国籍等を新たに記載していただくこととになりました。

森林の土地の所有者届出制度1

森林の土地の所有者届出制度2

 

届出対象者

個人、法人を問わず、売買、相続、贈与などにより、森林(※)の土地を取得した時は、面積に関係なく届出が必要です。

※都道府県が策定する地域森林計画の対象となっている森林(5条森林)

 

届出時期

土地の所有者となって90日以内

 

提出書類

  • 森林の土地の所有者届出書
  • 土地売買契約書、登記事項証明書の写し等、権利を取得したことが分かる証拠書類
  • 土地の位置図

 

届出の様式

 森林の土地の所有者届出書 [WORD形式/35.34KB]

 森林の土地の所有者届出書 [EXCEL形式/37.53KB]

 森林の土地の所有者届出書 [PDF形式/134.75KB]

必要な項目を入力することで届出書様式を簡便に出力できるExcel形式のファイルはこちら

  ↓↓↓

 森林の土地の所有者届出書作成支援ファイル [EXCEL形式/200.44KB]

 

 

詳細につきましては、下記URL(林野庁HP:森林の土地の所有者届出制度)よりご確認くださいますようお願いいたします。

https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/todokede/

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農業振興課です。

役場1階 〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木101

電話番号:0248-42-2115

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  • 【更新日】2026年5月19日
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