産業・雇用・観光
農振農用地からの除外及び農地転用に伴う地域計画の変更手続きについて
令和7年4月以降の農振除外・農地転用について
農業経営基盤強化促進法の改正(令和5年4月)により、矢吹町では令和7年3月に地域計画を策定しました。
地域計画が策定された区域内の農用地について、農振除外や農地転用をする際の要件に「地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること」が追加されました。そのため、農振除外や農地転用許可申請の前に、地域計画の変更(当該農用地を地域計画の区域から除外する)をする必要があります。また非農地証明願も同様の手続きが必要です。
地域計画の変更(除外)には、地域計画変更申出書を提出ください。申し出から完了まで1~2か月ほど要するため、農地転用許可がされるまでの期間が従前よりも長くなりますのでご注意ください。また、転用後の事業計画の内容によっては、更に時間を要する場合があるほか、変更(除外)が認められない場合もあります。
なお、地域計画の変更(除外)が完了された場合でも、農振除外や農地転用を約束するものではありません。農地転用をお考えの方は、転用見込みがあるかどうか事前に農業委員会へご確認ください。農地転用見込み有と判断されれば、地域計画からの除外が可能です。
〇地域計画エリアの確認は、策定された地域計画一覧・目標地図をご覧ください。
手続の相談・提出先
●地域計画の変更について・・・・農業振興課 農政係(0248-42-2115)
●農振除外について・・・農業振興課 農政係(0248-42-2115)
●農地転用について・・・農業委員会事務局(0248-42-2115)
提出書類
・地域計画変更申出書 1部
添付書類:位置図、登記事項全部事項証明書(写し)、公図(写し)、その他必要と認める書類、委任状(代理人が手続を行う場合)
関連ファイルダウンロード
- 地域計画変更申出書WORD形式/42KB
問い合わせ先
アンケート
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