🌳森林の伐採には届出(伐採届)が必要です🌳
森林の立木を伐採するときは、森林法第10条の8の規定により、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」、事後に「伐採に係る森林の状況報告書」及び「伐採後の造林に係る状況報告書」の提出が必要です。
対象となる森林
森林法第5条の規定に基づく地域森林計画の対象民有林での伐採が届出の対象です。(5条森林)
対象の森林については、「矢吹タウンマップ」の「森林計画図」で大まかに確認できますので、ご利用ください。詳細については、農業振興課にお問い合わせください。
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提出様式および添付書類
1.伐採及び伐採後の造林の届出書(伐採届)
伐採を行う90日~30日前までに提出してください。
伐採及び伐採後の造林届出書、伐採計画書、造林計画書、チェックリスト [EXCEL形式/306.55KB]
届出作成に関する詳細についてはこちらの手引きをご覧ください。
伐採造林届出作成の手引き(概要版) [PDF形式/1.05MB]
上記の様式に加え、下記の添付書類を提出してください。
(1)森林の位置図、区域図(縮尺は任意)
(2)届出者の確認書類(個人:氏名・住所がわかる書類(運転免許証など)の写し)
(法人:法人の登記事項証明書などの写し、法人番号が記載された書類)
(3)他法令の許認可関係書類(伐採に関し、他の行政庁の許認可が必要な場合のみ)
(4)全部事項証明書等(土地1筆毎、写しでも可)
(5)伐採の権原関係書類(届出者が土地所有者以外の場合、届出者が伐採する権原を有する書類)
(例:立木の売買契約書など)
(6)隣接森林との境界関係書類(伐採区域に関し、隣接森林所有者との確認状況がわかる書類)
(7)現況写真
伐採造林届出添付書類について(チラシ) [PDF形式/228.01KB]
2.伐採に係る森林の状況報告書
伐採完了後30日以内に提出してください。
伐採に係る森林の状況報告書 [PDF形式/80.67KB]
上記の様式に加え、「伐採完了後の現場写真」を添付してください。
3.伐採後の造林に係る森林の状況報告書
造林完了後30日以内に提出してください。
伐採後の造林に係る森林の状況報告書 [PDF形式/84.57KB]
上記の様式に加え、「造林完了後の現場写真」を添付してください。
届出をしなかった場合
届出をせずに森林を伐採してしまった場合、下記の罰金に処せられる場合がありますのでご注意ください。
「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出しない場合(無届伐採)、100万円以下の罰金(森林法第208条)
「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を提出しない場合、30万円以下の罰金(森林法第210条)
開発を伴う場合
伐採する森林で開発行為(樹木の除根、土地の形質の変更等)をする場合、下記により開発行為の許可もしくは届出が必要になります。
- 開発面積が1ヘクタール以上の場合または、太陽光発電設備の設置のための開発面積が0.5ヘクタール以上の場合、福島県の林地開発制度の対象になります。県農林事務所森林林業部にお問い合わせください。
- 開発面積が1ヘクタール未満の場合または、太陽光発電設備の設置のための開発面積が0.5ヘクタール未満の場合、町に小規模林地開発届出書の提出が必要になります。
小規模林地開発様式 [WORD形式/112.76KB]
届出の提出、お問い合わせ先
矢吹町役場 農業振興課 農政係
〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木101番地
TEL:0248-42-2115 FAX:0248-42-2138
関連ファイルダウンロード
- 伐採及び伐採後の造林届出書、伐採計画書、造林計画書、チェックリストEXCEL形式/306.55KB
- 伐採造林届出作成の手引き(概要版)PDF形式/1.05MB
- 伐採造林届出添付書類について(チラシ)PDF形式/228.01KB
- 伐採に係る森林の状況報告書PDF形式/80.67KB
- 伐採後の造林に係る森林の状況報告書PDF形式/84.57KB
- 小規模林地開発様式WORD形式/112.76KB
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- 【更新日】2026年7月15日
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