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くらし・手続き

国外居住親族に係る扶養控除等の書類の添付義務化について

日本国外に居住する親族について扶養控除等(扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除、障害者控除)を申告する場合に、「親族関係書類」および「送金関係書類」の添付または提示が義務化されました。なお、いずれの書類も、外国語で記載されている場合は日本語の翻訳文が必要です。
また、「親族関係書類」および「送金関係書類」がない場合には、その親族に扶養控除等を適用することはできません。

なお、令和6年度(2024年度)以降、国外居住親族に係る扶養控除等の適用について要件が厳格化されます。詳細は下記をご確認ください。

国外居住親族に係る扶養控除等の見直しについて

令和6年度(2024年度)の住民税から、年齢30歳以上70歳未満の国外居住親族について、次のいずれにも該当しない場合は扶養控除等の適用および非課税限度額の適用対象から除外されます。

  • 留学により非居住者となった人
  • 障がい者
  • 扶養控除等を申告する納税義務者からその年における生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人

上記に該当する国外居住親族について扶養控除等の適用を受けようとする場合は、対象に応じて次の書類すべてを提出または提示する必要があります。

令和6年度(2024年度)以降の必要書類

扶養控除等を適用したい国外居住親族の年齢など 親族関係書類 送金関係書類 その他必要書類 翻訳文
29歳以下または70歳以上 必要 必要 不要 必要書類が外国語で書かれている場合は、日本語訳の添付が必要
30歳以上70歳未満で留学により非居住者となった 必要 必要

外国政府または外国の地方公共団体が発行した査証書類に類する書類の写し」

または「在留カードに相当する書類の写し」(留学ビザ等相当書類)

必要書類が外国語で書かれている場合は、日本語訳の添付が必要
30歳以上70歳未満で障がい者(注1) 必要 必要 不要 必要書類が外国語で書かれている場合は、日本語訳の添付が必要
30歳以上70歳未満で扶養控除等を申告する納税義務者からその年における生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている

必要

 

必要(注2)

(親族ごとに38万円以上)

不要 必要書類が外国語で書かれている場合は、日本語訳の添付が必要

(注1) 障害者控除の要件に従います。
(注2) 国外居住親族ごとに、その年において送金した合計金額と、その金額を送金関係書類により明らかにできるかを事前に確認したうえで申告してください。

親族関係書類とは

次の1または2のいずれかの書類で、国外居住親族が申告者の親族であることを証するものです。

  1. 以下のa+b(a、bのどちらかのみでは認められません)
    1. 戸籍の附票の写しその他国または地方公共団体が発行した書類でその国外居住の扶養親族が、申告者の親族であることを証するもの
    2. 国外居住の扶養親族のパスポートの写し
  2. 外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類で、その国外居住の扶養親族が申告者の親族であることを証するもの
    (その親族の氏名、住所および生年月日の記載があるものに限る)

「送金関係書類」とは

次の1又は2のいずれかの書類で、納税者がその年において国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を行ったことを明らかにするものをいいます。

  1. 金融機関の書類又はその写しで、金融機関が行う為替取引により、納税者から国外居住親族に支払を行ったことを明らかにする書類
    (例)送金依頼書(控えも可)
  2. いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、国外居住親族がクレジットカードを提示して購入等をした商品に対して、その代金に相当する金額を納税者が支払ったことを明らかにする書類
    (例)クレジットカード利用明細書

※「送金関係書類」については、原本に限らずその写しでも認められます。
※「送金関係書類」は、扶養控除等の適用を受ける年に行った全ての送金について必要となります。
ただし、同一の国外居住親族へ年3回以上送金した場合は、一定の事項を記載した明細書と、その年の最初と最後に送金した時の「送金関係書類」の提出又は提示をすることにより、それ以外の「送金関係書類」の提出又は提示を省略することができます。
※国外居住親族が複数いる場合、「送金関係書類」は扶養控除等を適用する親族の各人ごとのものが必要となります。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 町税係です。

〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木101

電話番号:0248-42-2113

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