MUITILINGUAL閉じる

くらし・手続き

令和6年度(令和5年分)からの町県民税の主な改正点について

令和6年度(令和5年分所得)以降に適用・改正される町県民税に関する主な改正点は以下のとおりです。

令和6年度分 町県民税に対する定額減税

 賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指すための一時的な措置として、令和6年度課税について、町県民税の特別税額控除が実施されます。

減税の適用条件

 納税者本人の令和6年度住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下

○減税額
 納税者本人 ・・・ 年税額1万円(所得割を上限とします)。
 控除対象配偶者※または扶養親族(国外居住者を除く) ・・・ 1人あたり年税額1万円(所得割を上限とします)。

※町県民税が非課税の方は、給付金での対応となります。
※町県民税の所得割の額から定額減税額を引ききれない場合は、差額分を給付金により支給いたします。
※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く。)については、令和7年度分の所得割の額から、1万円を控除します。

国税庁HPの「定額減税について<外部リンク>」をご覧になって下さい。

上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一

上場株式等の配当所得等および譲渡所得等に係る所得の課税方式について、これまでは所得税とは異なる課税方式を選択できましたが、令和6年度からは、所得税の課税方式と一致させることになりました。

令和5年分以降の所得について、所得税と住民税で異なる課税方式を選択することはできません。

国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

令和6年度より、扶養控除等の対象となる国外居住親族の要件が厳格化され、原則として30歳以上70歳未満の者が除外されることになりました。ただし、以下の者は扶養控除等の対象とすることができます。

  1. 留学により国内に住所および居所を有しなくなった者
  2. 障害者
  3. その納税義務者から前年中に生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者

なお、国外居住の配偶者が配偶者控除を受けるための要件については変更ありません。

提出または提示が必要な書類

国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合は、確定申告書や町県民税申告書の提出時に、「親族関係書類」や「送金関係書類」、その書類が外国語で記されている場合は和訳文の提出または提示が必要です。

国外居住者が30歳以上70歳未満の場合は、それに加えて、以下の確認書類の提出または提示も必要ですのでご注意ください。

ただし、年末調整により扶養控除等の適用を受けている場合は、その必要はありません。

1.留学により国内に住所および居所を有しなくなった者

  • 留学ビザ等書類

2.障害者

  • 障害者手帳等

3.その納税義務者から前年中に生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者

  • 38万円以上の送金書類

国税庁HPの「国外居住親族に係る扶養控除等の適用について<外部リンク>」をご覧になって下さい。

森林環境税の創設

森林環境税とは、森林の整備およびその促進に関する施策の財源に充てるために創設された国税で、国内に住所を有する個人に対して課されます。

令和6年度から、町県民税の均等割と合わせて年間1,000円が課税され、合わせて町が徴収します。

なお、東日本大震災復興基本法等に基づき、平成26年度から均等割に1,000円が上乗せされていましたが、こちらは令和5年度で終了しています。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 町税係です。

〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木101

電話番号:0248-42-2113

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

矢吹町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?