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  5. 令和6年度から森林環境税(国税)が課税されます

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令和6年度から森林環境税(国税)が課税されます

1.森林環境税について

 令和6年度から、個人町県民税均等割と併せて、森林環境税が課税されます。森林環境税は、温室効果ガス排出削減目標の達成や、災害防止を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設されました。

 森林環境税は国税ですが、市町村において賦課徴収することとなっており、その税収は、森林環境譲与税として国から都道府県・市町村へ譲与されます。

 

2.納税義務者

 1月1日現在において、国内に住所を有する個人

※個人町県民税の均等割が非課税になる方は、森林環境税は課税されません。

 

3.税額

 年額1,000円

 

4.徴収方法

 森林環境税は、個人町県民税の均等割と併せて徴収されます。

 

  令和5年度まで 令和6年度から
町民税均等割 3,500円 3,000円
県民税均等割 2,500円 2,000円
森林環境税 ― 1,000円
計 6,000円 6,000円

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 町税係です。

〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木101

電話番号:0248-42-2113

メールでのお問い合わせはこちら

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