第1号被保険者の介護保険料
令和6年度から令和8年までを計画期間とする「矢吹町第9期介護保険事業計画」が策定されたことに伴い、第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料が改定され、所得段階が第9段階から第13段階に多段階化されました。この介護保険事業計画は、介護給付費や被保険者数に基づき3年ごとに策定されるため、令和9年度から令和11年度の介護保険料は令和8年度中に見直しされます。
| 段階 | 対 象 者 | 保険料の 負担割合 |
保険料 (年額) |
|---|---|---|---|
|
1 |
・生活保護を受給している方 ・世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受給している方 ・世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が82万6,500円以下の方 |
基準額×0.285※ | 20,100円 |
| 2 |
世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が82万6,500円超120万円以下の方 |
基準額×0.485※ | 34,300円 |
| 3 |
世帯全員が町民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が120万円超の方 |
基準額×0.685※ | 48,400円 |
| 4 |
世帯の誰かに住民税が課税されているが本人は住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が 82万6,500円以下の方 |
基準額×0.9 | 63,600円 |
| 5 |
世帯の誰かに住民税が課税されているが本人は住民税非課税で、第4段階以外の方 |
基準額 |
70,700円 |
| 6 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 |
基準額×1.2 | 84,800円 |
|
7 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 |
基準額×1.3 | 91,900円 |
| 8 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 |
基準額×1.5 | 106,100円 |
| 9 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 |
基準額×1.7 | 120,200円 |
|
10 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 |
基準額×1.9 | 134,400円 |
| 11 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 |
基準額×2.1 | 148,500円 |
| 12 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 |
基準額×2.3 | 162,600円 |
| 13 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の方 |
基準額×2.4 | 169,700円 |
※ 第1段階から第3段階については、国などの「第1号保険料軽減強化」対策により保険料率が軽減されています。
※令和7年度の年金額改定により、老齢基礎年金(満額)の支給額が80万9,000円から82万6,500円に引き上げられたことから、令和8
年度からの介護保険料算定に用いる基準額も変更となります。
※令和8年度の65歳以上の介護保険料に限り、合計所得金額の算定及び住民税課税・非課税の判定において、令和7年度税制改正の影
響を遮断し、控除が従前と同様となるよう調整します。これにより、令和8年度で税法上は住民税非課税となっても、介護保険料の算
定に限り住民税課税とみなす場合があります。
▶介護保険料の滞納にご注意ください◀
介護保険料の滞納が2年を過ぎると時効となり、遡って納めることが出来なくなるだけでなく、介護保険サービスを
受ける場合の利用者負担額が引き上げられる等の措置(給付制限)がとられます。
FAQ よくある質問集
介護保険制度に関する問い合わせ
保健福祉課 介護保険係 電話 0248-44-2300
介護保険料に関する問い合わせ
税務課 町税係 電話 0248-42-2113
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- 【更新日】2026年5月27日
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