子育て・健康・福祉

第1号被保険者の介護保険料

令和6年度から令和8年までを計画期間とする「矢吹町第9期介護保険事業計画」が策定されたことに伴い、第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料が改定され、所得段階が第9段階から第13段階に多段階化されました。この介護保険事業計画は、介護給付費や被保険者数に基づき3年ごとに策定されるため、令和9年度から令和11年度の介護保険料は令和8年度中に見直しされます。

段階                       対    象    者 保険料の
負担割合
保険料
(年額)

1

・生活保護を受給している方

・世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受給している方

・世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が82万6,500円以下の方

基準額×0.285※ 20,100円
2

世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が82万6,500円超120万円以下の方

基準額×0.485※ 34,300円
3

世帯全員が町民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が120万円超の方

基準額×0.685※ 48,400円
4

世帯の誰かに住民税が課税されているが本人は住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が 82万6,500円以下の方

基準額×0.9 63,600円
5

世帯の誰かに住民税が課税されているが本人は住民税非課税で、第4段階以外の方

基準額

70,700円
6

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方

基準額×1.2 84,800円

7

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 

基準額×1.3 91,900円
8

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方

基準額×1.5 106,100円
9

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方

基準額×1.7 120,200円

10

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方

基準額×1.9 134,400円
11

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方

基準額×2.1 148,500円
12

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方

基準額×2.3 162,600円
13

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の方

基準額×2.4 169,700円

※ 第1段階から第3段階については、国などの「第1号保険料軽減強化」対策により保険料率が軽減されています。         

※令和7年度の年金額改定により、老齢基礎年金(満額)の支給額が80万9,000円から82万6,500円に引き上げられたことから、令和8

 年度からの介護保険料算定に用いる基準額も変更となります。                                  

※令和8年度の65歳以上の介護保険料に限り、合計所得金額の算定及び住民税課税・非課税の判定において、令和7年度税制改正の影

 響を遮断し、控除が従前と同様となるよう調整します。これにより、令和8年度で税法上は住民税非課税となっても、介護保険料の算

 定に限り住民税課税とみなす場合があります。

 

▶介護保険料の滞納にご注意ください◀ 

 介護保険料の滞納が2年を過ぎると時効となり、遡って納めることが出来なくなるだけでなく、介護保険サービスを

 受ける場合の利用者負担額が引き上げられる等の措置(給付制限)がとられます。

FAQ よくある質問集

介護保険制度に関する問い合わせ

保健福祉課 介護保険係 電話 0248-44-2300

介護保険料に関する問い合わせ

税務課 町税係 電話 0248-42-2113

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 町税係です。

〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木101

電話番号:0248-42-2113

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  • 【更新日】2026年5月27日
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