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要介護状態区分と被保険者

要介護状態区分 利用できるサービス
非該当 町が行う介護予防事業(地域支援事業)
介護保険の対象者にはなりませんが、町が行う生活機能評価を受け、生活機能の向上が必要と判定された人などが利用できます。
要支援1 介護保険の介護予防サービス(予防給付)
介護保険の対象者ですが、要介護状態が軽く、生活機能が改善する可能性が高い人などが受けるサービスです。
要支援2
要介護1 介護保険の介護サービス(介護給付)
日常生活で介助を必要とする度合いの高い人で、生活の維持・改善を図るためのさまざまな介護サービスを利用できます。
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5

※「介護予防・日常生活支援総合事業」については、要支援1と要支援2の方、事業対象者(基本チェックリスト該当者)が利用できます。

介護サービスを利用できる(申請できる)方
第1号被保険者
(65歳以上)
原因を問わず、家事などの日常生活に支援が必要な方や寝たきりや認知などで常に介護が必要な方
第2号被保険者
(40歳~64歳)

次の「特定疾病」が原因で常に介護が必要な方

  1. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  2. 後縦靱帯骨化症
  3. 筋萎縮性側索硬化症
  4. 骨折を伴う骨粗しょう症
  5. 脳血管疾患
  6. 多系統萎縮症
  7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  8. 初老期における認知症
  9. 閉塞性動脈硬化症
  10. 脊髄小脳変性症
  11. 関節リウマチ
  12. 脊柱管狭窄症
  13. 慢性閉塞性肺疾患
  14. 早老症
  15. 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
  16. がん

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保健福祉課です。

役場1階 〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木101

電話番号:0248-44-2300

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