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介護保険の利用者負担と高額介護サービス費

利用者負担段階と負担限度額

介護保険からサービスを受けたときは、原則としてサービス費用の1割〜3割を自己負担します。(負担割合は要介護認定を受けられた際にお送りする「負担割合証」でご確認ください。)また、施設サービスについては、居住費と食費の一部(または全額)も自己負担します。

※令和6年度制度改正に伴い、居住費の見直しが行われ、令和6年8月から次のとおりとなります。

 

所得などの要件 ※1

預貯金などの

要件

居住費(滞在費)の限度額(円/日) 食費(円/日)

ユニット型個室

ユニット型個室的多床室

従来型

個室※2

多床室

施設

入所

ショートステイ
第1段階

生活保護受給者、または住民税非課税世帯である老齢福祉年金受給者

単身:1,000万円以下
夫婦:2,000万円以下
880 550

550

(380)

0 300 300
第2段階 住民税非課税世帯で、課税年金収入額、非課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 単身:650万円以下
夫婦:1,650万円以下

880

550

550

(480)

430 390 600

第3段階

(1)

住民税非課税世帯で、課税年金収入額、非課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超120万円以下の方

単身:550万円以下
夫婦:1,550万円以下
1,370 1,370

1,370

(880)

430 650 1,000

第3段階

(2)

住民税非課税世帯で、課税年金収額、非課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円超の方 単身:500万円以下
夫婦:1,500万円以下
1,370 1,370

1,370

(880)

430 1,360 1,300

第4段階

※3

上記に該当していない方(負担限度額認定証をお持ちでない方)

2,066 1,728

1,728

(1,231)

437

(915)

1,445

※1 配偶者は世帯分離しても含みます。

※2 特別養護老人ホームとショートステイを利用した場合は、( )内の金額となります。

※3 第4段階の負担額は目安であり、実際の費用は施設ごとに異なります。

高額介護サービス費の支給

1ヶ月に支払った世帯の利用者負担の合計が上限額を越えた場合、下記のとおり「高額介護サービス費」の支給を受けることができます。(介護保険と医療保険を利用したときの自己負担額が年間で高額になったときは、それらを合算して年額で限度額を設ける「高額医療合算介護制度」があります。)

世帯区分 高額介護サービスの上限額(1か月)
課税所得690万円以上

140,100円

課税所得380万円以上690万円未満 93,000円
課税所得145万円以上380万円未満 44,400円
一般 44,400円
住民税世帯非課税等 24,600円
合計所得金額および課税年金収入額の合計が80万円以下または老齢福祉年金の受給者 15,000円
生活保護の受給者または利用者負担を15,000円に減額することで生活保護の受給者とならない場合 15,000円

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保健福祉課 介護保険係です。

役場1階 〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木101

電話番号:0248-44-2300

メールでのお問い合わせはこちら

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