子育て・健康・福祉
被保険者と保険料の支払い
矢吹町が保険者となって運営します。40歳以上の方は被保険者(加入者)となり、下記のとおり保険料を負担します。(保険料の額は、所得や年金額などによって異なります。)
第1号被保険者 | 第2号被保険者 | |||
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被保険者 | 65歳以上の方 | 40歳から64歳までの 医療保険加入者 |
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保険料の 支払い方法 |
老齢(退職)年金、障害年金、遺族年金の受給額が年額18万円以上(月額15,000円以上)の方 |
年金保険者(年金を支払う機関)が保険料を天引きし、まとめて町に納付 | 事業所に勤務し、健康保険や共済組合などに加入している方 | それぞれの加入している医療保険に上乗せして給料から天引き(保険料の半分は事業主が負担) |
上記以外の方、又は年度途中で65歳になられた方、収入申告のやり直しなどで保険料の所得段階が変更になった方 | 町が送付する納付書によって個別に納付(口座振替納入も可能) | 自営業者など国民健康保険に加入している方 | 国民健康保険税に上乗せして納付(保険料の半分は国が負担) |
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