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東日本大震災における固定資産税の特例措置について

東日本大震災における固定資産税の特例措置について

東日本大震災により滅失・損壊した土地、家屋及び償却資産、若しくは東日本大震災により警戒区域設定指示区域内に所在した資産の代替となる資産を取得した場合、固定資産税の特例措置を受けることができます。該当する方は、下記の関連書類ダウンロード「(2)東日本大震災による特例措置(申告要領)」を、ご確認のうえ申請してください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 固定資産税係です。

〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木101

電話番号:0248-42-2113

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