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くらし・手続き

共有名義の固定資産について

連帯納税義務(地方税法第10条の2第1項)

土地や家屋が共有名義になっているものの税金は、地方税法第10条の2第1項の規定により共有者全員が連帯して納付する義務を負うとされています。これを連帯納税義務といい、共有者全員が全額の納税義務を負うというものです。それにより共有者の持ち分ごとに税額を案分して課税することはできず、共有の代表者の方のみに納税通知を送付しています。

 

共有代表者の決定

矢吹町では、納税通知書を送付する代表者の選定について、特に指定がない場合は、おおむね次の要素から判断して代表者を決定しています。

  • 前所有者の相続人代表者の方
  • 矢吹町に住民登録をしている方
  • 持ち分が多い方
  • 登記の登録順位が早い方

 

共有代表者の指定・変更

あらかじめ共有代表者を指定したい場合は「共有固定資産代表者届出書」、変更したい場合は「共有固定資産代表者変更届出書」を提出することにより登録、変更ができます。

 

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 固定資産税係です。

〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木101

電話番号:0248-42-2113

メールでのお問い合わせはこちら

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