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  5. 納税管理人の設定について

くらし・手続き

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納税管理人の設定について

 原則として、納税義務者は法務局に登記されている所有者となっていますが、所有者による納付が困難な場合、納税管理人を設定することで所有者に代わって固定資産税に関する文書の収受・納税等を納税管理人に委任することが出来ます。
 送付先のみを変更する場合には納税管理人の設定ではなく、『送付先変更申出書』の提出が必要となりますので、以下のページをご参照ください。
 →送付先の変更について

納税管理人を設定する場合

 納税管理人を設定する場合には、『納税管理人申告書』の提出が必要となります。届出には、納税義務者と納税管理人両名の署名または記名押印が必要です。
 また、特定の土地・家屋のみ納税管理人を設定するといったことは出来ませんのでご了承ください。(例:貸家分の固定資産税を賃借人に課税したいので、貸家分だけ納税管理人を設定する等)

関連ファイルダウンロード

  • 納税管理人申告書WORD形式/51.5KB
  • 納税管理人申告書PDF形式/108.46KB

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 固定資産税係です。

〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木101

電話番号:0248-42-2113

メールでのお問い合わせはこちら

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