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くらし・手続き

住宅用地に係る課税標準の特例措置の確認について

 住宅の敷地に供されている土地 には税の負担を軽減するため、 住宅用地の課税標準の特例措置 が適用されることになっています。 
 本町では、これまでも住宅用地の認定漏れや誤りが無いよう、入力後のデータ照合の確認を行っておりますが、 固定資産税で特に誤りが起こりやすいのが、住宅用地の認定漏れです。
 つきましては、 「固定資産税 納税通知書」に添付しております「課税明細書」にて、 この住宅用地の課税標準の特例措置の適用がなされているかどうかをご確認ください。 

※ 住宅用地の課税標準の特例措置について
 住宅 1 戸につき200平方メートル以下の部分を小規模住宅用地とし、固定資産税の課税標準額を価格の6分の1の額とする特例措置があります。
 また、200平方メートルを超える部分(ただし家屋の床面積の10倍まで)については「一般住宅用地」に区分し、固定資産税の課税標準額を価格の3分の1の額とする特例措置があります。併用住宅については、居住部分の面積割合により適用内容が変わります。

(注意)アパート等の場合は、戸数×200平方メートル以下の部分が小規模住宅用地となります。

課税明細書による住宅用地の確認方法

 住宅用地に認定されている場合、「住宅用地」と表示しています。

課税明細書2

お願い

 家屋(住宅)の取り壊し使用状況に変更等があった場合は下記の問い合わせ先までお知らせください。

よくある相談集

固定資産税の住宅用地の特例とはどのようなものですか。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 固定資産税係です。

〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木101

電話番号:0248-42-2113

メールでのお問い合わせはこちら

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