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くらし・手続き

固定資産(土地)住宅用地特例に対する固定資産税軽減申告書の運用について

 住宅の敷地に供されている土地には税の負担を軽減するため、住宅用地の課税標準の特例措置が適用されることになっています。 

 本町では、これまでも住宅用地の認定漏れや誤りが無いよう、入力後のデータ照合の確認を行っておりますが、固定資産税で特に誤りが起こりやすいのが、住宅用地の認定漏れです。

 つきましては、住宅用地の認定漏れを防ぐことを目的に令和6年1月1日より「固定資産(土地)住宅用地特例及び新築住宅に対する固定資産税軽減申告書」の運用を開始しております。

 家屋の新築、家屋の滅失、建替え、その他土地・家屋の用途変更等があった場合は、税務課への申告書の提出をお願いしております。

 なお、家屋新築の際は、固定資産家屋評価の現地調査において、申告書を記載いただきますので、別に提出の必要はございません。

住宅用地の課税標準の特例措置とは?

 住宅1戸につき200平方メートル以下の部分を小規模住宅用地とし、固定資産税の課税標準額を価格の6分の1の額とする特例措置があります。

 また、200平方メートルを超える部分(ただし家屋の床面積の10倍まで)については「一般住宅用地」に区分し、固定資産税の課税標準額を価格の3分の1の額とする特例措置があります。併用住宅については、居住部分の面積割合により適用内容が変わります。

固定資産税固定資産税(1)

住宅用地の課税標準の特例措置の参考サイト

固定資産税の住宅用地の特例とはどのようなものですか。

住宅用地に係る課税標準の特例措置の確認について

 

関連するサイト

家屋を取壊した際の届け出について

固定資産税に係る家屋調査について

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 固定資産税係です。

〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木101

電話番号:0248-42-2113

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