産業・雇用・観光
鳥インフルエンザに係る対応について
福島県内で、伊達市・飯舘村の2件発生しております。
鳥インフルエンザについて
鳥インフルエンザとはトリに対して感染性を示すA型インフルエンザウイルスのヒトへの感染症です。ヒトからヒトに感染するのはきわめて稀であり、海外の事例では患者の介護等のため長時間にわたって患者と濃厚な接触のあった家族等の範囲に限られています。
これまで、鶏肉や鶏卵を食べることによってヒトに感染したという事例の報告はありません。
※ただし、WHO(世界保健機関)は、ニワトリなどの家きん類に高病原性鳥インフルエンザが集団発生している地域では、食中毒予防の観点からも十 分な加熱調理(全ての部分が70℃に達すること)及び適切な取扱いを行うことが必要であるとしています。
町民の皆様にお願いしたいこと
1.死亡した野鳥などは、素手で触らないでください。また、同じ場所でたくさんの野鳥などが死亡していたら、下記お問い合わせ先または農業振興課(42-2115)にご連絡ください。死亡野鳥はビニール袋を使い、きちんと封をされて、廃棄物として処分することができます。
2.日常生活において野鳥などの排泄物等に触れた後には、手洗いとうがいをすれば、過度に心配する必要はありません。
3.野鳥の糞が靴の裏や車両に付くことにより、鳥インフルエンザウイルスが他の地域へ運ばれるおそれがありますので、野鳥に近づきすぎないようにしてください。特に、靴で糞を踏まないよう十分注意して、必要に応じて消毒を行ってください。
4.不必要に野鳥を追い立てたり、つかまえようとするのは避けてください。
畜産農家の皆様にお願いしたいこと(発症時)
飼養する家きんが特定症状を呈していることを発見したときは、次の3点を必ず行ってください。
1.福島県中央家畜保健衛生所(0247-57-6131)に通報願います。
2.農場からの家きん及びその死体、畜産物並びに排せつ物の出荷及び移動はお控えください。
3.必要がないにもかかわらず、衛生管理区域内にある物品を衛生管理区域外に持ち出さないでください。
お問い合わせ
福島県病原性鳥インフルエンザ対策本部
【鳥インフルエンザ一般に関すること】024-521-8027(福島県農林企画課)
【人の健康相談に関すること】024-521-7408(福島県地域医療課)
【野鳥に関すること】平日:024-521-7210(福島県自然保護課)土日祝日:0243-24-6631(福島県野生生物共生センター)
【周辺養鶏場の経営相談に関すること】024-521-7344、024-521-7336(福島県農業振興課)
参考
厚生労働省HP「鳥インフルエンザに関するQ&A」
食品安全委員会HP「高病原性鳥インフルエンザについて」
関連ファイルダウンロード
- 畜産農家の皆様向けリーフレットPDF形式/557.1KB
- 県民の皆様向けリーフレットPDF形式/484.85KB
- 食品について2PDF形式/760.59KB
- 食品について1PDF形式/304.39KB
問い合わせ先
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