子育て・健康・福祉
手話言語及び障がい者コミュニケーション条例
手話が言語であることの理解促進を図るとともに、障がいのある人の障がいの特性に応じたコミュニケーション手段(手話・筆談・点字・情報通信機器など)を普及し、誰もが個性を尊重し合い共に生きる社会を実現するため、「矢吹町手話言語及び障がい者コミュニケーション条例」を制定しました。
条文
● 矢吹町手話言語及び障がい者コミュニケーション条例(PDFファイル)
基本理念
● 障がいの有無にかかわらず、誰もが互いに理解し、その人格と個性を尊重しなければならない。
● 手話への理解の促進は、手話が独自の体系を有する言語であって、手話を使い日常生活及び社会生 活を営む者が大切に受け継いできた文化的所産であるという認識の下に行われなければならない。
● コミュニケーション手段の普及は、障がいのある人が自ら選択する機会が確保されることにより行 われなければならない。
町の責務
基本理念にのっとり、手話が言語であることの理解の促進及び障がいのある人のコミュニケーション手段の普及に関する施策を推進する。
町民の役割
基本理念に対する理解を深め、町が推進する施策に協力するよう努める。
事業者の役割
基本理念に対する理解を深め、町の施策に協力するよう努めるとともに、障がいのある人がコミュニケーション手段を利用するための合理的な配慮を行うよう努める。
関連ファイルダウンロード
- 矢吹町手話言語及び障害者コミュニケーション条例(Word)WORD形式/25.13KB
- 矢吹町手話言語及び障がい者コミュニケーション条例PDF形式/118.63KB
問い合わせ先
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