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町長談話 令和3年4月号

町長談話  

蛭田町長

 

 

 福島県沖地震(2月13日)の被災対応について


 今日(3月17日)、県から待ちに待った連絡があった。福島県議会で、ある被災者救済措置が内堀県知事から発表されたのだ。
 県では、災害救助法(被災者救済に効果の大きい大切な法律)が適用されていない市町村についても「国の応急修理制度と同様の支援を県独自に行うこと」や一部損壊についても「市町村と調整し独自の支援を検討する」内容である。(3月18日の福島民報5面と福島民友1面の記事参照)

 

 先の2月13日福島県沖地震から苦しい日々だった。
 被災直後から、町の傷ついた公共インフラやライフライン(道路、水道、電気等)の復旧に努め、いち早く避難所も開設したが、避難者0、住居の全壊0…、災害救助法の適用要件の1項、2項(全壊50戸以上等)を大きく下回り、その結果、適用される17市町村に入れなかった(何たること!)。
 しかし、日が経つにつれて町の被災の深刻さが明らかとなり、(3月12日現在)罹災証明書の申請555件と被災届は228件の合計783件超、矢吹町の全世帯6000戸余の1割を大きく超えた。
 災害救助法(以下、救助法と略す)が適用された町村には、勇み足で大きな被災数を報告した例もあるが、救助法が適用されれば、例えば半壊の応急修理にも被災1戸に対して最大59万5千円が支給される。一方、矢吹町は正直に初期段階の小さな被災数字を上げた結果、救助法が適用されず、このままでは住家の全壊、半壊、部分損壊の応急修理について県から一銭も支援されない憂き目を見る。
 役場に早朝から罹災証明申請に来られる多くの町民の皆様が列をなすのを見るにつけ、「正直者がバカを見る町にしない」私にはどうにも納得のいかない状況である。(町単独では乏しい財政からは半壊以上の方に僅かの見舞い金を出すのが精一杯だ)
 ベテラン国会議員からは救助法の適用のリベンジ(再挑戦)は無理と言われ、「半壊、一部損壊の多数の町民の窮状を指をくわえて見ていろというのか」と憤懣やるかたなかったが、私はあきらめない。
 災害救助法を読み込むと、その制度趣旨・精神は1項と2項の無情な形式基準ではなく、むしろ3項と4項の「災害初期段階では被災の数字は正確に確認出来ない。形式基準のみにとらわれて、被災者の救済に逡巡(ためらう)するな」ということではないか。私は、これに勇気を得て、国、県知事、副知事、幹部他に直接、間接に強く働きかけた。また、被害の大きい5区等の住宅、店舗を国会、県会、町会議員の方々とまわって直接その窮状を見て、訴える声をともに聞いた。「こんなに被害が酷いのか...」その後、議員の皆様の各方面への働きかけは非常に力強く、国、県にしっかり届いた。
 これらの動きが今回の救助法非適用町村(矢吹町)の救済措置実現に大いに寄与し、「無理」とされた救助法適用と同様の対応を県が行なうという誠に嬉しい措置が実現した。
 また、被災された事業者についても、グループ補助金(国、県で3/4を負担して再建をサポート)が「今回の地震を東日本大震災の余震と見なすべき」という「矢吹応援団」の強い申し入れにより、活用出来るようになった。
 住居の部分損壊等で被災された皆様。災害救助法非適用の矢吹町にもやっと既述の救済措置が手当されました。大いに活用して生活と事業の再建に役立ててください。(ご不明な点は総務企画課へご相談下さい。)

 また、被災された事業者の皆さんは今回手当されたグループ補助金を事業再生等に役立ててください。(ご不明な点は商工推進課か、町商工会にお問い合わせください。)

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